遺言の種類
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遺言には、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。 遺言の特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。 普通方式の種類の遺言には、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。 最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の遺言で、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。 最も簡単な遺言書の方式の種類の遺言で、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。 また、自筆証書遺言の場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。……