遺言の効力

 

一般的に遺言は、ユイゴンと読むのが普通ですが、法的な書式を備えたものについては、イゴンと発音するのが通例です。

遺言の相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。

ただ、十分に書式を満たしていない遺言は、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。

つまり、そうした遺言は、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。

トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式な遺言を残しておかなくてはなりません。

遺言を書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。

特別方式の遺言を利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。

いわゆる遺言は、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。

一般的に遺言は、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。

幸せな人生だったので、妻に土地家屋を残すというような遺言は、良いように感じますが、法的な効力はありません。

遺言の効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。

また、遺言の効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。

また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべき遺言をした時は、効力を有しません。

遺言の効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。