遺言信託

 

記載事項は、遺言者の財産のうち全部または一部を信託するので、遺言信託は、その目的、管理処分方法などを記載しなければなりません。

そして、受益者、受託者、信託報酬の額または算定方法などを遺言信託では、明記しなければなりません。

契約による信託とほぼ同じと遺言信託は考えてよく、通常の相続分の指定や分割方法の指定、遺贈と同様の効果があります。

ただ、遺言信託には、コストと手続面でのデメリットがあり、その点は、十分に考えて実行しなければなりません。

しかし、遺言信託は、信託の目的や管理処分方法、受託者の権限を自由に定められるので、メリットは大きいです。

遺言信託は、最近、活用が期待されていて、公益的な目的のために財産の一部を活用してほしい場合に有効です。

死後の親族の状況などに応じて、受託者の裁量により、財産の使途、処分方法を決定することを望む場合にも、遺言信託は有効です。

死亡時に遺言信託の効力が発生するのが通常で、その点は、契約による信託とは異なります。

信託銀行が顧客と契約を結び、遺言書の作成をサポートするのが遺言信託で、相続が発生した際、内容通りにその整理を行います。

信託銀行が、一般の顧客にまで対象を広げているケースが増えていて、遺言信託を利用する人は増えています。

遺言信託は、取扱件数が急増していて、7年間で21,775件から46,081件と約2倍近くも急増しています。

信託業法の改正による信託業務を取扱う金融機関の増加に伴い、今後ますます遺言信託の利用者の増加が予想されています。

また、顧客対象の拡大により、遺言信託の手数料は大幅に引き下げられる可能性があり、利用者の増加が見込まれています。

様々なサービスが遺言信託では増えているので、これまで信託銀行に縁がなかった人も、利用を検討する可能性が高くなっています。