いわゆる相続人の代理人となる人が遺言執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
特に重要な事項が遺言執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
指定していなかったり、指定後に遺言執行人が死亡した場合には、家庭裁判所に執行人を請求することが可能です。
遺言執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務を遺言執行人は、有しています。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか遺言執行人は権利がないことになります。
また、遺言執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
そうした地位が遺言執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
遺言執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
できるだけ、遺言執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
専門家に遺言執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
基本的に、報酬を含む遺言執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
相続が開始されると、不動産登記や財産目録の作成など面倒なことが多く大変ですが、そうした時に遺言執行人と便利です。
遺言執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。