商品券の消費税
消費税というのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。 国内で事業をして取引するほとんどのものが、消費税の課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。 取引の性格上、商品券は消費税の課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。 実際、商品券というのは、お金の替わりとして用いられるものなので、消費税の観点からすると、課税は適当ではないとされます。 そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、消費税に関しては、やや複雑と言えます。 商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取……