学費の生前贈与
- #生前贈与
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、生前贈与とみなされます。 一般的には、祖父から孫に大学の学費を生前贈与したとしても、贈与税は課税されないことになっています。 祖父が孫の大学の学費全額を仮に生前贈与したとしても、贈与税が課税されることはないのです。 扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした生前贈与は、認められるのです。 生前贈与の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。 学費の生前贈与については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。 要するに、祖父と孫は……