遺言の書き方
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遺言を残す時は、書き方が大切になっていますが、その方式として、自筆証書、公正証書、秘密証書があります。 注意しなければならないのは、遺言の書き方として、パソコンで書いたり、他人に頼んで代筆してもらってはダメということです。 そうした遺言の書き方をすると、内容が公開されたとき、書式を満たしていないということになります。 つまり、正式な遺言とは認められないことになるので、書き方というのは、非常に重要になってきます。 故人の意思をしっかり尊重するには、正しい書き方で遺言を作成する必要があり、そうしないと残された家族も不幸になります。 公正証書での遺言の書き方は、まず、公証役場で口頭で内容を伝え、……