相続財産の生前贈与

 

各個人の財産は、各個人の意思で自由に処分できると言う法律があるので、生前贈与は成り立つわけです。

また、遺産分割のトラブルとならないよう生前贈与をする際には、十分に注意しなければなりません。

そして、生前贈与で相続を考える場合には、贈与契約書をしっかり作成し、公証人役場で確定日付を取っておくことです。

さらに、相続開始前3年以内の相続人に対する生前贈与は、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。

生前贈与を具体的にするには、被相続人が健康なうちに基礎控除である年間110万円の贈与をすることで、そうすれば税金はかかりません。

長期的な対策を行うことで相続の際に節税されるので、生前贈与は、非常に有益な相続対策になります。

しかし、一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続対策に本当に役に立つかどうかはわかりません。

相続に際する相続対策として生前贈与を活用するなら、被相続人の資産状況をまずよく把握なしなければなりません。

実際、生前贈与が相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。

相続対策として生前贈与を利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。

生前贈与を相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。

例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散して生前贈与すれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。

また、生前贈与加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。

相続のために、基礎控除額を有効に生前贈与に活用するには、数年から数十年かけて行う必要があります。