生前贈与と住宅ローン

生前贈与を住宅ローンに利用したい人は多いでしょうが、基本的に住宅ローンの支払いとしては使えません。
この生前贈与の住宅ローンの特例を使わなければ、贈与金額の50%近い税金を支払わなければならなくなります。
住宅取得の贈与としてはとても有効な特例なので、生前贈与の住宅ローンの特例を使わなければ、損することになります。
しかし、生前贈与の住宅ローンの特例は、住宅を購入する際、親から現金を贈与してもらって、そのお金で住宅を購入しなければなりません。
そうした場合で住宅ローンの返済にあてようとしても、生前贈与の住宅ローンの特例は認められません。

生前贈与の住宅ローンの特例を税務署に認めてもらうには、一定のルールがあるので要注意です。
既に住宅ローンを申し込んでしまった人が生前贈与の特例を受けるには、申込みの取り消し手続をすることです。
もし住宅ローンの取り消しが間に合わなかった場合は、生前贈与の住宅ローンの特例は受けられません。
非課税措置が生前贈与にはあり、住宅取得資金を親から贈与してもらえれば、とても助かります。

生前贈与の住宅ローンの特例には、2014年末までの時限措置があり贈与に係る非課税措置が大幅に拡充されています。
平成24年の税制改正大綱で、生前贈与の住宅ローンに関して、住宅取得資金贈与は4つに分けられました。
省エネや耐震住宅を取得した人には、生前贈与の住宅ローンの特例について、一定の非課税枠があります。
1500万円で平成25年中の贈与、1200万円で平成26年中の贈与などがあり、生前贈与の住宅ローンに生かせます。
省エネ、耐震住宅以外の住宅を取得した人についても、生前贈与の住宅ローンの特例につき、一定の非課税枠があります。