現金の生前贈与

 

生前贈与というのは、現金について非常に有効で、現金は不動産の贈与手続きと違って簡単に贈与することができます。
注意を要するのは、生前贈与の場合、本当に贈与されたのか、また、単に節税目的での贈与ではないのかと疑われることがあります。

税務署とトラブルになる事例が多く見受けられるので、現金を生前贈与する場合には、注意が必要です。

遺産分けの話し合いのときなど、他の相続人から現金の生前贈与の話など聞いたことがないと言われるとまずいです。

まず、現金の生前贈与の場合、あげる人ともらう人がお互いに贈与の確認をしていることが大切になります。

生前贈与を現金に活用する場合、現金をもらった人が、その現金を管理、支配していることが重要になってきます。

また、現金の生前贈与をした証として、贈与契約書を作成しておけば、お互いの贈与の合意を証明しやすくなります。

現金の生前贈与をした場合、贈与税が課せられるケースは、110万円以上の贈与を行った場合に限られます。

つまり、年間110万円を超える現金や不動産の生前贈与を受けた人が、税務署に申告する必要があるわけです。

逆に言えば、生前から毎年110万円以下の生前贈与を受けていれば、贈与税の申告をする必要がないのです。

生前贈与を現金に活用する場合、毎年110万円の現金を子供にしていけば、10年間で1100万円のお金が非課税扱いになります。

現金の生前贈与に限らず、株式等の有価証券や不動産などでも有効で、1年間の贈与金額の合計が110万円以下であれば非課税になります。

但し、便利だからといって、現金を毎年110万円、生前贈与として繰り返していると、税務署から税金逃れとみなされます。

そうならないようにするには、毎年ではなく、2~3年に一度、現金の生前贈与として、上手く利用していくことです。