孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、生前贈与とみなされます。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を生前贈与したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に生前贈与したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした生前贈与は、認められるのです。
生前贈与の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
学費の生前贈与については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の生前贈与については問題ないのです。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の生前贈与は適用されるのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の生前贈与に該当するので、義務教育費とは限りません。
生前贈与は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の生前贈与は無効になります。
最近、学費の生前贈与について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の生前贈与に貢献します。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の生前贈与がより利用しやすくなりました。