生前贈与とは

贈与者と受贈者の契約になるのは、生前贈与の場合でも同じで、贈与者のあげる行為と受贈者のもらう意思表示で成り立つことになります。

微妙なのは、あげたつもりでは生前贈与は成立しないことで、あげる方が、預金をしていて、通帳と印鑑の管理をしている場合はダメです。

その人自身が管理している場合は、生前贈与は成立していないことになるので注意しなければなりません。

基本的に生前贈与というのは、死ぬ前に自分の財産を人に分け与えることを指し、財産は贈与できる権利があります。

但し、手続きなしには財産は相続人が自動的に受け継ぐことになり、生前贈与には一定のルールがあります。

自分の子供や配偶者に生前贈与しておけば、自分が死んだときに支払う相続税を節税することもできます。

いわゆる生前贈与というのは、相続税対策に有効な手段で、昔から使われている制度です。

しかし、手続きをしないで生前贈与をすると、相続税より高い贈与税を支払わなければならなくなるので要注意です。

生前贈与は、うまく活用しないと、かえって税金が高くついてしまう恐れがあることを知らなければなりません。

贈与税の税率が相続税より高く設定されているために、生前贈与では、トラブルが起こりえます。

少しでも相続税を減らしたいのなら、生前贈与の際、基礎控除をうまく活用しながら、長期的な対策をすることです。

そうすれば、相続の際に有利に運び、生前贈与をしておく価値を享受することができます。

しかし、生前贈与を基礎控除額分、毎年数十年間続けていると、税務署から疑われてしまいます。

毎年、決まった額の生前贈与を繰り返していると、最初から決めていた額を分割して贈与しているだけと思われます。