消費税と予定納税

消費税には、予定納税という言葉がよく囁かれますが、これは、前年度の税金が一定している場合に適用されるものです。
基本的に消費税の予定納税での仮決算による中間申告をした方が、資金繰りは良くなるという傾向にあります。
前年の確定税額が一定以上の場合、翌年に関しては、消費税の予定納税で、一定額を納めておくという決まりがあります。
確定した消費税というのは、申告書の差引税額を指し、確定税額が一定以上の場合は、予定納税額の回数は決められています。
そして、消費税の予定納税については、計算期間の実績によって、計算して申告するという方法もあります。
この場合、消費税の予定納税については、これを仮決算による中間申告と呼んでいて、こうした方法を取るケースはよくあります。
ただ、消費税の予定納税については、納税額は変わってくることが多く、個人事業主の態様によってかわります。
前年の確定税額が60万円の場合、年1回の消費税の予定納税は、仮決算による中間申告が必要になります。
この場合、消費税の予定納税は、計算方式により、375000円になり、仮決算での中間申告は、1月から6月末での実績計算になります。
そして、消費税の予定納税の計算で、1月〜6月の実績が前年より成績が良くない場合は、予定納税額が実績額を上回ることになります。
そうなると消費税の納税を後に回せることになって、結果的に、資金繰りが楽になるというわけです。
基本的に消費税の予定納税を納付する際は、納付書もしくは、口座振替によって納税するというのが基本です。

消費税の予定納税は、申告書を提出する必要はなく、申告書の提出期限の時点で、予定納税があったとみなされます。
仮決算での中間申告の場合、消費税の予定納税は、申告書の提出と納付書もしくは口座振替での納付が基本になります。