消費税については、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
一晩的には、消費税の控除対象外というのは、特例的な取扱いであるということを認識しなければなりません。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、消費税の控除対象外は変わっています。
課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされたことから、消費税の控除対象外は組み替えられました。
個別対応方式、もしくは一括比例配分方式での方法により、仕入税額控除額の計算をすることになったので、消費税の控除対象外は変わりました。
固定資産に係るものについては、消費税の控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。
損金経理を行うことを要件として、消費税の控除対象外は、損金算入できるようになっています。
固定資産についての消費税の控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
消費税の控除対象外の税額を算出するには、事業年度の課税売上割合を算出しなければなりません。
消費税の控除対象外の税額については、課税売上割合を算出できないタイミングで決算数値を固めなければならないケースがよくあります。
消費税の控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
また、消費税の控除対象外の税額が、資産に関するものについての処理は、まず資産の取得価額に算入します。
それ以後の事業年度での償却費などとして、消費税の控除対象外の税額は、損金の額に算入します。
法人税法上については、消費税の控除対象外の税額は、その事業年度において一括して損金の額に算入可能となっています。