商品券の消費税

商品券の消費税

消費税というのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。
国内で事業をして取引するほとんどのものが、消費税の課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。
取引の性格上、商品券は消費税の課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
実際、商品券というのは、お金の替わりとして用いられるものなので、消費税の観点からすると、課税は適当ではないとされます。
そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、消費税に関しては、やや複雑と言えます。
商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引の消費税になります。

消費税と商品券の関係はややこしく、卸から小売商店に商品券を売り渡す場合には、非課税取引になります。
小売店で消費者に商品券を売り渡す場合は非課税取引になりますが、消費者が自分の持っているビール券でビールを買った場合は、課税取引の消費税になります。
また、小売店が消費者から回収したビール券を卸会社に渡して現金に交換した時は、不課税取引の消費税になります。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引の消費税になります。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引の消費税になるので、商品券についてはホントにややこしいです。

消費税は、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
商品券というのはどこで購入したかに関係なく非課税になりますが、商品券で物品を購入すると、消費税が課税されます。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、消費税は課されないのです。