消費税とエコカー補助金

消費税とエコカー補助金というのは、非常に関連性が強く、この二つは切っても切れない関係にあると言えます。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、消費税に関しては複雑です。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、消費税については、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
エコカー補助金で車を購入して、車両に対する補助金が入金された場合、車両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。
なぜなら、エコカー補助金というのは、課税対象外の取引になるので、消費税の計算がややこしいのです。

消費税とエコカー補助金の関連は面倒で、仕入税額控除の計算では、エコカー補助金取得価額に含まれていた税相当額を分けなければなりません。
ただ、事業年度の課税売上割合が95%以上のケースでは、取得価額に含まれる消費税については、仕入税額を控除できます。
基本的に、エコカー補助金は、車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、消費税とは別物です。
燃料基準達成車について交付されるのがエコカー補助金なので、消費税については、区別されるべきものなのです。
エコカーの取得とエコカー補助金の入金は、消費税の考え方でいくと、別取引として取り扱われます。

消費税に関して、エコカー補助金の取り扱いについては、これは国や地方公共団体からの補助金として取り扱います。
資産の譲渡の対価には該当しないので、エコカー補助金は、消費税の上では、課税仕入れの対価の返還にはならないのです。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。
車の購入代金全額が仕入税額控除の対象になるので、消費税とエコカー補助金の取り扱いについては注意が必要です。