非課税対象の消費税

つまり、消費税は課税と非課税だけではなく、様々な区別があって、色んな区分に分けられていて、それによって計算方法も違ってくるのです。
課税対象となる消費税については、まず、売上がそれに該当し、これは世間一般に広く知られているものです。
また、非課税ではないのですが、免税の対象となる消費税もあり、これは外国に輸出するときなどが該当します。
対象外の消費税というのは、給料や御祝儀、そして香典などがそれに該当し、そう考えると、実にややこしい感じがあります。
また、消費税は改正されたら、さらに非課税などとは別に、区分の数が増えるのではないか、と懸念する向きもあります。
輸出の場合、消費税は免税になりますが、それは、輸出先の国で税がかかるからで、日本で税は課さないということになります。
つまり、この場合は、消費税は非課税ではなく、税率がゼロであるという課税取引になります。
これは単に言葉を操作しているように感じますが、とりあえず、非課税の消費税とは別に区分しています。
輸出した場合、仕入れ価格の中の消費税は還付されるということで、非課税とは別の区分分けをしているのです。

消費税というのは、非課税の場合、還付はないので、免税という区分けを設けることによって、差別化を図っているのです。
また、社会政策的な配慮により、医療や福祉、教育に関する消費税については、非課税扱いになっています。
ちなみに、車椅子の製造販売などの消費税に関しては、非課税扱いになっていますが、部品代や電気代には税金がかかります。
収入についても支出についても消費税はこの場合、ゼロになり、車椅子の製造業者については免税業者に該当します。
消費税に関しては、非課税の売上が5%以下の場合は、無視してよいということになっています。