年金免除では、色々なケースがあって、その人の収入によっては、免除されないケースが出てきます。
つまり、年金免除を申請しても、国民年金の保険料を全額払わねばならない場合が出てくるのです。
そうした時の決め手となるのが、年金免除に関する所得ラインで、その人の収入が大きく影響します。
大体の年金免除を受ける際の収入の目安は、家族4人で前年度の収入が162万円以下なら全額免除ということになります。
そして、単身世帯の人は、前年度の収入が57万円以下なら、年金免除により、全額が免除されることになります。
そして、年金免除が通ると、その免除期間中の保険額については、全額納付した際の3分の1が支給されることになります。
ある一定の収入、所得が数年続くと大きな税金がかかることになり、それが、年金免除の別れ道になるのです。
そして、年金免除には、学生を助ける策として、学生納付特例制度というものが設けられています。
この年金免除についての猶予期間については、受給資格期間というものが大きく関与しますが、実際の年金額には反映されないようになっています。
そして、年金免除については、10年以内ならば、保険料を追納することができるのです。
こうした年金免除不正対策は、未納者の割合を少なく見せることができるメリットはあったのですが、保険料は納付されていないので、意味がありません。
何より、本人の同意なしに勝手に政府が、年金免除について、策を講じたのが問題になりました。
そうしたことで、より一層、年金免除の不正問題は深刻化し、年金制度そのものの置かれた立場も苦しくなったのです。
安易に年金免除制度に頼るのではなく、少しでも収入のある人は、しっかりと年金を払っていかないと、国の財政破たんは目に見えています。
一部免除の年金免除については、これまでは半額納付だけだったのですが、今では、4分の1納付、2分の1納付、4分の3納付の3種類となって、種類が増えています。