失業時の年金免除

法定年金免除は、障害基礎年金や生活扶助の人が対象で、届け出することにより、国民年金の保険料が全額免除されることになります。
一方、申請による年金免除というのは、失業などの経済的な理由で、国民年金の納付ができない場合に適用されるものです。
そして、年金免除の一部免除の場合は、細かく分けられていて、4分の1納付、半額納付、4分の3納付などに分けられています。
つまり、年金免除を受ける人、もしくは家族の経済状態に応じて、全額免除か、一部免除が決定されるのです。
そして、失業した年度、もしくは失業した翌年度の場合は、失業を理由とした特例年金免除があります。
失業した人については、特例年金免除を申請したほうが、非常に有利で、経済的に助かります。
通常の年金免除の審査は、前年度所得が57万円以下の場合に全額免除となるのですが、失業特例の場合、単身世帯なら前年度の所得に関係なく全額免除が適用されます。
ただ、失業者が単身世帯でなく、配偶者や世帯主に一定の所得がある時は、年金免除が認定されないことがあります。
失業を理由に年金免除を申請する時は、必要種類として、雇用保険受給資格者証もしくは離職票の写しが必要です。

年金免除には、失業による特例申請があり、これは、まさしく特例扱いの措置になります。
この失業による年金免除で、全額免除が通らない人は、世帯主収入がある人になります。
特例申請による年金免除は、無条件に通るというものではなく、世帯主、本人、配偶者の所得審査があるので、注意しなければなりません。
特例年金免除においては、本人所得はゼロとみなされるのですが、一定以上の所得のある世帯主がいたとすると、全額免除は通りません。
特例年金免除が有利なのは、本人の所得に関係なく、審査がされるからで、そのことで、スムーズに審査が進むのです。