年金免除期間

また申請による年金免除の期間は、所得が少ない場合で、保険料納付が困難な場合で、それが申請によって認められた期間になります。
法定年金免除の場合、その要件に該当する日の属する月の前月から、該当しなくなる日の属する月までの保険料の期間が免除されることになります。
この場合の年金免除は、一度申請してしまうと、年度ごとの手続きというのはする必要がありません。
ただ、法定年金免除であっても、一旦、資格を喪失した人については、次回資格所得時らは、再申請の必要が出てきます。
免除を受けた法定年金免除の期間は、申請免除の場合と、全く同じということになります。

年金免除でもし、届け出が遅れた場合でも、その要件に該当した月の保険料からしっかり免除されるので、心配はいいりません。
申請による年金免除については、いつくか区分分けがされていて、それは、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除となっています。
これらの申請による年金免除の審査については、被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が対象になり、それにより決定されることになります。
申請による年金免除では、年金手帳もしくは基礎年金番号が確認できるもの、そして、認め印も必要なので、忘れないようにしなければなりません。
年金免除には特例免除というものがあり、対象者は、申請する年度もしくは前年度で、退職か失業の事実がなければなりません。
それにより、年金免除の期間の穴埋めをして、老齢基礎年金額を満額に近づけられるようになっているわけです。
そして、年金免除が承認された期間の翌年から、3年度目以降については、その当時の保険料に加算金がつくので、要注意です。
また、追納できる年金免除の期間の順序については、先に免除された期間からとするのが一般的です。
特例年金免除というのは、配偶者や世帯主が退職したいずれの場合にも適用されるようになっています。
しかし、退職者以外の配偶者や世帯主に一定の所得がある場合は、年金免除が承認されない場合があります。