年金免除とは

年金免除とは、所得の減少や、失業などで、年金を納付するのが難しい場合、本人の申請により、免除できるという制度のことです。
そうした面倒なことにならないよう、年金免除制度というのは、年金を支払うのが困難な人を補てんする働きがあるのです。
まず、法廷免除があり、これは生活保護や障害年金を受けている人が、年金免除を届け出ることで、保険料が免除されます。
法定免除が適用される年金免除対象者は、生活保護法で生活扶助を受けている人が該当し、また、障害基礎年金、障害厚生年金の1、2級の受給権者になります。
そして、この場合の年金免除は、あくまで年金を受給している人が対象になります。
つまり、身体障害者手帳を所持していというだけでは、法定年金免除の対象にはなにらないのです。
基本的に、生活扶助が廃止されたり、障害年金が支給停止あるいは3級になった時は、法定年金免除対象とはならなくなります。
そして、年金免除には申請免除があり、これは保険料を納付すべき人が所得の減少、もしくは失業、退職などにより、保険料納付が困難になった人が対象になります。
この申請による年金免除は、本人の申請で審査が行われて、免除が決定されることになります。
また、この場合の年金免除には、全額免除、一部納付があって、内容が細分化されています。
そして、申請による年金免除の場合、本人、配偶者、世帯主の前年所得額を参考にして、審査が行われます。
例えば、前年の所得が125万円以下で、失業、退職などで保険料を納付することが困難であると認められるときに、年金免除を受けることができます。

年金免除の申請の対象となる人というのは、前年所得が少なく、保険料を納めることが困難な場合に決定されます。
そして、年金免除には、もう1つ、若年者納付猶予があり、これは所得が少ない若年者が対象になります。
そして、老齢基礎年金額も納めていない期間があれば減額されることになりますが、これも年金免除を受けている人は大丈夫です。