そして、主婦で専業の場合は、年金免除があるというのが、我が国の年金制度の1つの特徴なのです。
国民年金加入者には、第三号被保険者と呼ばれる人がいて、これは通常、主婦に当たり、主婦は年金免除が適用されるのです。
この年金免除の対象となるのは、20歳以上60歳未満で、国民年金に入る条件に該当していなければなりません。
そして、夫が厚生年金の被保険者であるという条件も年金免除には必要で、要するに、夫が厚生年金で保険料を払っていなければなりません。
夫が厚生年金に入っているという条件が、この場合の年金免除の要件になるので、対象者は、主婦ということになるのです。
こうした年金免除の制度というのは、主婦だけがその恩恵を受けることになるので、不公平感を訴える人も少なくありません。
主婦だけが年金免除というのは、どう考えても、問題があるように感じられてなりません。
今の制度下においては、妻が主婦でなく働いていて、夫が主夫をしている場合、年金免除はされないこととなっています。
つまり、夫は年金免除されることはなく、国民年金の保険料を支払わなければならないのです。
また、夫が自営の場合、妻は国民年金の保険料を払わないといけないので、現行の年金免除は理不尽な物と言っていいかもしれません。
年金免除で、第三号被保険者である主婦が免除される理由は、夫の厚生年金の保険料で賄われているという考えによるものです。
しかし、夫の厚生年金で、妻の分も賄われているというのは大きな誤解で、そこに年金免除の間違いがあるのです。
結局、現行の年金免除制度というのは、サラリーマンの妻である主婦に対する優遇措置に他ならないのです。
そもそも、こうした年金免除の制度は、妻である主婦が外で働かないようにして、家庭を支えるという内助の功的な力を尊重することで生まれた背景があります。
もちろん、内助の功により、世の男たちが支えられていることは事実なのですが、それと年金免除とは混同してはならないものなのです。