育児休業中の年金免除

年金免除というのは、育児休業についても採用され、承認されれば、保険料を払わなくてよくなります。
つまり、育児休業についての優遇措置が年金免除で、これが適用されると、育児休業を取得した場合、保険料を全額支払わなくてよくなるのです。
標準報酬月額が30万円の人の1ヵ月当たりの保険料は、合計39,786円になりますが、育児休業で年金免除を受けると、全額支払わなくてよいのです。
そして、年金免除の良いところは、免除された期間についても、保険料を払ったものとして扱ってくれるところです。
一般的に、育児休業で年金免除を受ける場合には、申請書を年金事務所に提出しなければなりません。
申請すれば、年金免除は簡単にでき、それで健康保険や厚生年金の支払いをしなくても済むので、育児休業中の人は大いに利用すべきです。
基本的に、育児休業での年金免除は、申請したその月から免除の対象となるので、安心です。
育児休業での年金免除期間は、その間は保険料を払っていたものとみなされるので、診察も自由に受けることができます。
また、育児休業での年金免除は、将来受け取る年金の給付額が減るということもないので、至れり尽くせりです。

年金免除は、育児休業の人は受けなくては損と言っていいくらいで、免除期間中、会社の負担分も免除されるので、とても有意義です。
育児休業での年金免除を受けると、育児休業中、厚生年金保険料も健康保険料と同様、申請手続きにより、被保険者負担と会社負担が両方免除されます。
ただ、育児休業での年金免除については、注意しなければならないことがあります。
それは、年金免除というのは、あくまで、社会保険事務所へ申請する ことで、初めて成り立つものであるということです。
つまり、申請しない限りは、育児休業での年金免除はいつまでたっても成立しないというわけなのです。
ただ、キチンと育児休業での年金免除を申請すれば、その月から免除されることになるので、非常に便利な制度であることは言うまでもありません。
保険料が育児休業での年金免除で免除される期間は、育児休業終了日の翌日の属する月の前月までと法律で定められています。